古物商免許申請-第5回

前回の書き込みから時間があいてしまいました。
ここにきて疲れが出てきているのか、昼まで起きれません。夜が遅いのがいけないのですが。
さすがにここにきてのんびりと古本屋巡りしてる場合ではない、と本集めのピッチを上げています。ですが全然足りない。

今日の教訓:店を開店する時は一人ではなく、できるかぎり協力者を求めましょう。


さて古物商免許申請です。前回は武蔵野警察署へアポ取りをして誤記を訂正するために再記入用の用紙を頂いたところまで書きました。
記入は慎重に、その日のウチに書き直しました。そして提出のために翌々日また武蔵野署へ。さすがに3回めともなると署内には慣れたものです。玄関からエレベーターに乗って4階でおりて奥にいくだけですが。

さて生活保安課の担当さんへ書類を提出、チェックしていただきます。武蔵野署の方はホントに親切です。
前回チェックしていただいた箇所はすべて書き直したので書類チェックはスムーズに終了、とおもいきや

「身分証明書は?」

あわてずさわがず免許証を提示。

「いやそれじゃなくて、役場でもらってくるのなんだけど」と、困った顔。

....え?そんなのがあるの?無知でスミマセン。

この「身分証明書」。役場で発行してもらうので

・破産者、禁治産者準禁治産者名簿に名前がないこと、
・後見の登記がないこと

を証明するものでした。横浜では戸籍謄本を発行する窓口でもらえました。
これはお巡りさんも説明をうっかり忘れていたようで、申し訳なさそうな顔で説明して頂いたのですが、キチンと確認しなかった私も悪い訳です。

教訓:「わかっているつもり」は絶対ダメ。些細なことで項目すべてもきっちり確認すること。

ともあれ書類のチェックは大丈夫だったので、身分証明書を後日そろえて持ってくれば担当さんがいなくても受理するよ、ということになりました。
翌日のうちに身分証明書を取得。4回めの武蔵野署に行き、担当の方が不在でしたが受理していただきました。

さて気になる許可が降りるまでの時間ですが、標準で受理してから40日。受け付けていただいた方が「担当氏が早く下りるようにがんばっているから、早ければ30日の時もあるよ」とおっしゃっていたのですが、やはり40日は見るべきでしょう。
古物商の免許を取得される方はこの日数を念頭に置かれて余裕を持つのが良いようです。

というわけでこの記事を書いている今日時点、まだ古物商の免許を頂いておりません。故にいつからはじめられるのか、まだめどがたたないわけですが当人はいたってのんきなもので

「そのうちなんとかなるだろ〜♪」

と気楽なものです。他の方はマネしないように!


(免許がおりたらまたつづく)